取扱業務
皆様一人一人のお役に立ちたいと思っております。遺言書作成。建設条許可車庫証明などでお悩みの方は私にお任せください。

取扱業務

行政書士の取扱い業務は、他の法律で制限されているものは行うことができませんが、大別して次の通りとなります。(日本行政書士会連合会のHPより抜粋)
①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
「官公署に提出する書類」の 主なものとしては建設業等の営業許可申請書、自動車保管場所証明書申請、在留資格申請書など。
②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」の主なものとしては、遺言書、遺産分割協議書、契約書、など。
③「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」の主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、申述書等など。
があります。

 

このように行政書士は「あなたの街の法律家」として国民と行政との橋渡しとして業務を行っていますが、その範囲は広く、当事務所では主として以下のような業務を行っています。