外国人は、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた在留資格のいずれかを持っていなければ日本に在留することはできません。この手続きは本人が出入国在留管理局に出向いて行うのが原則
自動車の所有者等が住所を変更した場合、警察署で自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得したり、陸運事務所で車検証の変更登録、ナンバープレートの交換などが必要となる場合があります。このような場合、
①自動車保管場証明書については、申請書の提出時、および受領は原則車の使用者が平日に警察署に出向く必要があります。
②ナンバープレートの交換では平日に車を陸運事務所に持ち込む必要があります。
①については行政書士が代行することで解決し、②についても「丁種封印」の資格を有する行政書士であれば、自宅駐車場等でいつでも交換が可能となります。当事務所は、「丁種封印」の会員行政書士ですので、車庫証明取得からナンバー変更までをワンストップサービスでお手伝いが可能です。
また、全国各地の丁種封印会員さんからの出張封印の再々委託にも対応しております。