在留資格

 

 外国人は、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた在留資格のいずれかを持っていなければ日本に在留することはできません。この手続きは本人が出入国在留管理局に出向いて行うのが原則ですが、申請等取次行政書士は申請人に代わって申請書等を提出することが可能です。申請等取次行政書士とは行政書士のうち、出入国管理に関する一定の研修を修了し法務大臣が認定した行政書士のことで、申請等取次行政書士に依頼をすることで、本人は出入国在留管理局への出頭が免除され、その分、学業や仕事に専念することが可能となります。
 当事務所は、申請等取次行政書士として登録済みであり、皆様のお役立てるものと確信しております。」